サービス規約

第一章 総則

第1条(名称)

クラブは、RUNNING ISLAND(以下本クラブという)と称します。

第2条(目的)

会 則
本クラブは、ランニングに関するトレーニング・知識を提供することで、会員の健康の維持増進並びにフィットネスライフの振興に寄与することを目的とします。

第3条(運営および管理)

本クラブは、神奈川県川崎市多摩区生田6-17-14-202 松田純平(以下、運営者という)が運営、管理を行います。

第二章 会員/サービス利用規則

第4条(会員制度)

(1)本クラブは会員制(一部ビジター利用除く)とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、レッスン回数に応じてパーソナルトレーニングを受講することができます。
(2)会員の契約期間は、会員が所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
(3)本クラブは所定の手続きにより運営者が承認した会員以外の方にビジターとしてパーソナルトレーニングを受講することができます。

第5条(入会資格)

本クラブに入会できる方は本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。 尚、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。本クラブの入会資格は以下のとおりとします。
(1)本会則を遵守する方。
(2)医師に運動を禁じられておらず、パーソナルトレーニングの実施に支障がないと申告された方。
(3)本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(4)暴力団関係、薬物常用でない方。

第6条(入会手続)

会社は、本会則を承認のうえ入会手続を行い、運営者の承認を得た上、会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。

第7条(未成年者の取扱い)

未成年者が会員を希望する場合、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第8条(入会登録料・会費等)

(1)入会料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、運営者がこれを定めます。
(2)会費の月々支払いにつきましては、28日を決済日とし、クレジットカードまたは現金での対応となります。
(3)基本的に、一旦納入した諸会費は返還致しません。
(4)会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。

第9条(各種サービスの利用)

本クラブのサービスは全て「予約制」とし、事前に予約を行う必要があります。
(1)パーソナルトレーニングの受講に関しまして
(1)-1 パーソナルトレーニングのレッスン時間につきましては予約開始時刻より60分とします。ただし、レッスン内容によっては最大90分まで延長する場合がございます。
(1)-2 1日で最大2枠まで(最大120分)ご利用いただけます。
(1)-3 予約の受付・キャンセルは開始時刻の24時間前までとし、公式LINE・各種SNS・口頭にて承ります。
(1)-4 当月中にご契約プランの回数を消化できなかった場合、未消化の回数分を翌月以降に繰越すことができます。
(1)-5 ご契約プランの回数消化後、追加で受講される場合、ご契約プランの1回あたりの料金で受講することができます。
(1)-6 キャンセルについて、ご予約時間の24時間前までにご連絡いただかなかった場合、1回分の回数消化とします。

第10条(退会)

(1)会員が本クラブを当月末で退会する場合は、退会の旨を前月25日迄にご連絡いただき、手続きを行わなければなりません。25日以降に手続きされた場合、翌々月末の退会とさせていただきます。
退会例)4月末日で退会したい場合→3月25日までに退会手続きが必要
(2)会員の都合等により会費が2ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。
(3)滞納がある場合は完納いただきます。
(4)退会後、再び入会される場合は再度会員登録(入会登録料含む)が必要となります。

第11条(休会)

(1)会員が本クラブを翌月より休会する場合は、本クラブに申し出、前月25日迄にご連絡いただき、手続きを行わなければなりません。尚、休会費は無料とし、最大6ヶ月まで休会を行うことができます。
(2)休会期限終了後は自動的に会費の請求が開始となります。
(3)滞納がある場合は完納いただきます。

第12条(プラン変更)

会員が本クラブの会員プランを変更する場合は、前月25日までにご連絡いただき、手続きを行なっていただく必要がございます。

第13条(会員除名)

会員が下記の各項に該当するときは、運営者は該当会員を除名・契約を解約することができ、会員はその資格を失います。
(1)本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
(2)本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
(3)会費その他の債務を滞納し運営者からの催告に応じないとき。
(4)入会に際して運営者に虚偽の申告をしたと判明したとき。
(5)運営者が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。

第14条(会員資格喪失)

会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
(1)会員が退会したとき。ただし、事前に運営者に届出を行うものとします。
(2)第14条により、会員が除名されたとき。
(3)会員が死亡したとき。
(4)経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。

第15条(変更事項の届出)

(1)会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、速やかに運営者に届出るものとします。
(2)会員への通知は、会員から届出のあった最新の内容で行い、運営者は以後の責任を負いません。

第16条(損害賠償)

(1)本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、運営者は一切の責任を負いません。 但し、運営者の責めに帰すべき事由があった場合は、5万円を限度(運営者に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
(2)会員が本クラブのパーソナルトレーニング受講に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、運営者は一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
(3)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により運営者または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。
(4)本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等については、原則として、会員各自の自己責任とし、運営者は一切の責任を負いません。ビジターについても同様とします。

第17条(その他諸規則の改定)

運営者は、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他本クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。尚、改定を実施するときは、運営者は1ヶ月前迄にホームページ上に記載し、改定後は、全会員に適用されるものとします。

第18条(閉鎖および解散)

運営者は、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散をする事ができます。この場合、会員料金については御返金できません。
(1)天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
(2)経営上重大な理由が有るとき。

第三章 レッスン受講規則

第19条(諸規則の厳守)

会員は、本クラブのパーソナルトレーニング受講に際して、会則および運営者が別途定める規則等を遵守しなければなりません。

第20条(健康管理)

会員およびビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。

第21条(サービス内容)

本クラブは、会員及びビジターに対して、以下のサービスを提供します。
(1)ランニングフォーム分析
(2)ランニングフォーム改善エクササイズ
(3)ペアランニング
(4)ペーシング
(5)トレーニングアドバイス
(6)オンラインコーチング
(7)練習メニュー作成
尚、(6)(7)については別途、本クラブが定めるオプション料金をお支払いいただくものとします。

第24条(休業)

本クラブは、やむを得ない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。